出産手当金とは?いつどのくらいもらえるの?申請方法は?

妊娠から出産、子育てにかけて、何かとお金がかかります。特にこれまで働いていた人が産休を取ると、家計に大きく響きますよね。

そんな子育て世帯をサポートする「出産手当金」というものがあります。

そこで、産休のときに経済的にサポートしてくれる仕組みである出産手当金について、今回は解説します。

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出産手当金とは、産休期間中の生活をサポートする手当て

出産手当金とは、産前42日と産後の56日の産休期間中、生活のサポートを目的に健康保険から支給される手当金です。

これは、国や地方自治体から支給されるのではなく、健康保険から支給される手当金です。

働く女性が気になるのは産休。正式には産前産後休暇と言いますが、具体的にいつからいつまで取れるのか、産休を取っているときにお金は大丈夫なのか、...

出産手当金の支給額

出産手当金は、標準報酬月額という、ご自身が働いている際にもらっていた給料から計算されます。

支給額の計算式は、以下のようになっています。

・1日あたりの手当=標準報酬月額×1/30×2/3
・出産手当金合計額=1日あたりの手当×休んだ日数

出産手当金の申請方法

まず、産休に入る前に所属する会社の総務部などの健康保険担当部署、または会社を管轄する社会保険事務所で申請用紙をもらいます。

そして出産後、医師か助産師が、出産手当金支給請求書の記入欄を記入します。

産後56日以降に会社の総務部などの担当部署、または社会保険事務所に提出します。

受け取り時期

申請後1~4ヶ月後くらいに受け取ることができます

出産手当金の受け取り対象

健康保険に加入している女性が受け取り対象です。健康保険に入っていない場合は受け取ることができません。

また、健康保険に1年以上継続して加入している人が産休中に退職した場合も、出産手当金の対象です。

これは正社員でなければならないということではなく、健康保険へ1年以上加入していれば派遣やパート社員も同様に受け取ることができます。

出産手当金の対象外

以下のような方は出産手当金の受け取り対象外です。

・加入している健康保険が国民健康保険の場合
・産休中に会社から給料が3分の2以上支払われている場合

扶養に入ることが出来なくなる点に注意

出産手当金をもらうと年収130万円以上となる人がほとんどで、そのあいだは夫の扶養に入ることはできなくなります。

そのため、この期間の保険は以前の勤務先の健康保険を任意継続をするか、新たに国民健康保険へ加入する必要が出てくるでしょう。

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