妊娠から出産、子育てにかけて、何かとお金がかかります。特にこれまで働いていた人が産休を取ると、家計に大きく響きますよね。
そんな子育て世帯をサポートする「出産手当金」というものがあります。
そこで、産休のときに経済的にサポートしてくれる仕組みである出産手当金について、今回は解説します。
出産手当金とは、産休期間中の生活をサポートする手当て
出産手当金とは、産前42日と産後の56日の産休期間中、生活のサポートを目的に健康保険から支給される手当金です。
これは、国や地方自治体から支給されるのではなく、健康保険から支給される手当金です。
出産手当金の支給額
出産手当金は、標準報酬月額という、ご自身が働いている際にもらっていた給料から計算されます。
支給額の計算式は、以下のようになっています。
・出産手当金合計額=1日あたりの手当×休んだ日数
出産手当金の申請方法
まず、産休に入る前に所属する会社の総務部などの健康保険担当部署、または会社を管轄する社会保険事務所で申請用紙をもらいます。
そして出産後、医師か助産師が、出産手当金支給請求書の記入欄を記入します。
産後56日以降に会社の総務部などの担当部署、または社会保険事務所に提出します。
受け取り時期
申請後1~4ヶ月後くらいに受け取ることができます
出産手当金の受け取り対象
健康保険に加入している女性が受け取り対象です。健康保険に入っていない場合は受け取ることができません。
また、健康保険に1年以上継続して加入している人が産休中に退職した場合も、出産手当金の対象です。
これは正社員でなければならないということではなく、健康保険へ1年以上加入していれば派遣やパート社員も同様に受け取ることができます。
出産手当金の対象外
以下のような方は出産手当金の受け取り対象外です。
・産休中に会社から給料が3分の2以上支払われている場合
扶養に入ることが出来なくなる点に注意
出産手当金をもらうと年収130万円以上となる人がほとんどで、そのあいだは夫の扶養に入ることはできなくなります。
そのため、この期間の保険は以前の勤務先の健康保険を任意継続をするか、新たに国民健康保険へ加入する必要が出てくるでしょう。