働く女性が気になるのは産休。正式には産前産後休暇と言いますが、具体的にいつからいつまで取れるのか、産休を取っているときにお金は大丈夫なのか、気になる方も多いと思います。
そこで今回は、産休について詳しく解説したいと思います。
産前休業は、必ずしも取得しなくても良い
産前休暇は、出産前に会社に所属しながらお休みを取ることです。
労働基準法第65条には、「使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。」と定められています。
「女性が休業を請求した場合」とある通り、産前休業の取得は任意です。働きたいと言う本人の意思があれば出勤して仕事をしても問題ありません。逆にいえば、産前休業が欲しいと申請をしなければ取得が出来ないということです。
出産「予定日」の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から請求すれば取得できます。出産日が予定日を過ぎた場合は、出産日までは産前休業として認められます。ですので、予定日より出産が遅くなったからといって心配はいりません。
産後休業は必ず取得する必要がある
労働基準法第65条には、「使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障ないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。」と規定されています。
「就業させてはならない」とある通り、本人の希望に関わらず、事業主は産後のこの時期にある女性に労働をさせられません。ただし、産後6週間お休みして医師から許可が出て本人が希望すれば8週間以内でも就労させることが認められています。
産前産後休業の対象者は正社員以外も含まれる
産前産後休業を取得する対象者は、出産予定日のある女性労働者という条件以外はありません。つまり、正社員だけでなく、非正規雇用である派遣の方やパートの方でも取得させる義務が事業主にはあるのです。違反した場合、事業主には懲役もしくは罰金が科せられます。
会社から給料は出ないが、健康保険から出産手当金が出る
この産休期間中の給料については、何も取り決めがありません。ほとんどの会社では、産休中は無給となります。
しかし、この無給分を補う制度として、健康保険組合や共済組合などから支給される「出産手当金」があります。
出産手当金は、産休の期間中1日につき「標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。つまり、産休前の月給の3分の2程度が手当金として支払われることになります。
ただし、国民健康保険は支給されません。また、出産前に会社を退職した人は対象外になります。
2014年4月から産休中の社会保険料は免除に
さらに2014年の制度改正により、健康保険や厚生年金などの社会保険料が免除となっています。それ以前は産休中も保険料を納める必要がありましたが、これにより大きな負担減になりました。
税金は払い続ける必要がある
産休中でも、税金は支払う必要があります。住民税は前年の所得に対して掛かってくる税金であるためです。通常は給与から天引きされるのであまり意識されている方は少ないかもしれませんが、この点は注意が必要です。ちなみに、出産手当金は非課税ですので税金はかかりません。