2018年4月1日から改正子育て支援法(正式名称:改正子ども・子育て支援法)が成立し、施行されることになりました。これはどのような内容なのでしょうか?詳しく解説します。
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越境入園の実現に向けた協議を促す
これまでの制度では、保育所の利用は基本的にその保護者が住む市区町村に限られていました。例えば、A市に保護者が住んでいる場合、子供はA市の保育所に入園する以外できなかったのです。
それが、改正法では、都道府県が関係市区町村や保育事業者などと越境入所など対策を話し合うための協議会の設置を明記しました。
すぐに実現するわけではないのですが、今後の越境入園が期待できそうですね。
越境入園が実現した場合、例えば近隣市区町村や保護者の出勤途中にある保育園で定員に空きがある場合に入所させるケースなどが想定されます。
越境入園以外も待機児童対策が多く盛り込まれる
また、この改正子育て法では越境入園以外も多くの待機児童対策が盛り込まれています。
例えば、都道府県が関係市区町村間の調整役となり「待機児童対策協議会」が設立され、具体策の取りまとめを進めます。
他にも、待機児童対策の財源として企業が負担する「事業主拠出金」の引き上げも盛り込まれています。拠出金率の上限を0.25%から0.45%に引き上げ、まず2018年度は0.29%とする予定です。
企業にとって約1,000億円の負担増となる計算ですが、このお金で待機児童の解消につながることを期待したいですね。